当該食事券の購入にあたっては、サービス産業消費喚起事業(Go to Eatキャンペーン)給付金給付規程(令和2年10月9日付け2食産第3487号)に基づく申請が必要となります。 申請については、食事券発行事業者(Go to Eatキャンペーン埼玉県事務局)が利用者の皆様に代わり申請することにより、本食事券の購入が可能となります。 なお、サービス産業消費喚起事業(Go to Eatキャンペーン)給付金を申請するにあたり、下記の4項目について農林水産省へ宣誓します。
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